【2026年】小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>は、小規模事業者が経営計画をつくって取り組む販路開拓などの経費の一部を補助する制度です。いま受付中の第20回公募は、補助上限50万円・補助率2/3以内が基本で、申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。この記事の数字は、2026年11月5日公開の第20回公募要領(第9版)にもとづいています。
このページの要点
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までで、電子申請のみです。
- 補助上限は50万円、補助率は2/3以内で、インボイス特例は50万円、賃金引上げ特例は150万円、両方なら200万円が上乗せされます。
- 商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)の受付締切は2026年12月4日で、締切後の発行依頼はいかなる理由があってもできません。
- 対象は従業員が商業・サービス業で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下の小規模事業者などです。
第20回公募のスケジュール
公募要領に書かれた日程は次のとおりです。いずれも予定で、変更される場合があります。
| 手続き | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 採択発表 | 2027年3月頃 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
| 実績報告の最終提出期限 | 2028年4月10日 |
申請は電子申請システムだけで受け付けます。郵送での申請は一切受け付けないと公募要領に明記されています。第21回以降の予定は、第20回の締切以降に案内されるとしています。
補助上限と補助率:特例で最大250万円
| 区分 | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常 | 50万円 | 2/3以内 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ(計100万円) | 2/3以内 |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ(計200万円) | 2/3以内(赤字事業者は3/4以内) |
| 両特例 | 200万円上乗せ(計250万円) | 2/3以内(赤字事業者は3/4以内) |
インボイス特例は、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者が対象です。
賃金引上げ特例は、補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増やすことが要件です。直近1期(個人は直近1年)の課税所得金額がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が3/4以内に上がり、加点も適用されます。
特例を希望して、通常枠や特例の要件を1つでも満たさない場合は、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されません。特例を選ぶときは、達成できるかを慎重に見きわめましょう。
対象になる事業者:小規模事業者の基準
対象は、次の従業員数にあてはまる小規模事業者などです。従業員数には、会社役員や同居の親族従業員、試用期間中の人などは含みません。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社(株式会社、合同会社など)、商工業者である個人事業主、一定の要件を満たすNPO法人が対象になりえます。一方、医師・歯科医師、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者などは対象外です。
過去に持続化補助金で採択された事業者は、事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)を出していないと申請できません。持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者も対象外です。創業型は別の公募で、当サイトでも持続化補助金<創業型>の受付情報を掲載しています。
対象経費8種類と、対象外になりやすいもの
補助対象になる経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインをふくむ)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8種類です。
主な注意点は次のとおりです。
- 広報費:チラシやSNS広告など。広報費だけでの申請はできず、交付申請額の上限は30万円
- ウェブサイト関連費:ホームページやECサイト、システムの構築など。これだけでの申請はできず、交付申請額の上限は30万円
- 処分制限財産:単価50万円(税抜き)以上の機械装置などは、補助事業の終了後も一定期間、事務局の承認なしに処分できない
一方、次のようなものは補助対象外です。
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払いをしたもの(展示会の出展申込みのみ例外)
- 自動車などの車両
- 電話代やインターネット利用料金などの通信費
- 名刺や文房具などの消耗品
- 見積書・請求書・領収書などの経理書類を用意できないもの
販路開拓につながる取り組みでなければなりません。事業の終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業は対象外です。
申請の手順と事務局の違い
申請の流れは次のとおりです。
- GビズIDプライムを取得する
- 電子申請システムに「経営計画」と「補助事業計画」を入力する
- 地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼し、発行を受ける
- 必要書類を添付し、電子申請システムから申請する
事業を営む場所によって、窓口と事務局が分かれています。
| 地区 | 事務局サイト | 様式4の受け取り方 |
|---|---|---|
| 商工会地区 | official.jizokukanb.com | 電子申請システムで依頼し、商工会窓口で面談のうえ発行。システムに反映される |
| 商工会議所地区 | r6.jizokukahojokin.info | 商工会議所に依頼して発行を受け、PDFを電子申請システムにアップロード |
様式4の発行には面談や確認があり、時間がかかることがあります。12月4日の受付締切ぎりぎりではなく、早めに商工会・商工会議所へ連絡しておくのが安心です。
GビズIDプライムは、書類郵送で申請すると最大1か月かかります。まだ持っていない場合は、マイナンバーカードを使うオンライン申請ができるか確認しましょう。販路開拓に使えるほかの制度は、販路拡大・海外展開に使える補助金で受付中のものを探せます。
持続化補助金には審査があり、不採択になる場合や、申請額から減額される場合もあります。申請前に必ず最新の公募要領と「参考資料」「申請時によくあるご質問」を読み、わからない点は地域の商工会・商工会議所や事務局に確認してください。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第9版・2026年11月5日)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>商工会議所地区 事務局
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>商工会議所地区 持続化補助金とは
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>商工会議所地区 新着情報
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>商工会地区 申請について
- GビズID(デジタル庁)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
持続化補助金は個人事業主でも申請できますか?
商工業者である個人事業主は補助対象になりえます。ただし申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。
ホームページ制作だけで申請できますか?
できません。ウェブサイト関連費のみでの申請は不可で、ほかの経費と一緒に申請する必要があり、交付申請額の上限は30万円です。
第20回の採択発表はいつですか?
公募要領では2027年3月頃の予定とされています。申請数などにより変更される場合があります。
創業型と一緒に申請できますか?
できません。持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者は、一般型 通常枠の補助対象外です。
申請に必要なアカウントは?
GビズIDプライムが必要です。未取得の場合は事前に取得してください。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「【2026年】小規模事業者持続化補助金とは|第20回の上限・補助率・締切と対象経費」補助金さがし(https://hojokin-sagasu.com/column/jizokuka-hojokin-kihon/)2026-11-08更新
出典:Jグランツ。このコンテンツは、政府公式の補助金申請システムjGrantsのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに当サイトが編集・加工して作成したものです。内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。